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この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)及び広島大学放射性同位元素等管理規則(平成16年4月1日規則第70号)の規定に基づき、広島大学の大学院医系科学研究科、医学部、歯学部、薬学部並びに医学及び関連領域の教育・研究を行う部局が共同利用する広島大学大学院医系科学研究科RI研究共同施設における放射性同位元素、放射性同位元素装備機器及び放射性同位元素によって汚染された物及び放射線を放出する同位元素の数量などを定める件により定められた下限数量以下の非密封放射性同位元素の管理区域外の場所における取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害の発生を防止し、安全を確保することを目的とする。 |
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